人数と業種を選ぶと、必要な委員会と、最も少ない委員の人数の例が出ます。
人数と業種を選んでください。
事業者側事業者が選ぶ
- 衛生管理者必ず入れる
- 産業医必ず入れる
- 安全管理者必ず入れる
- 増やしてもよい
労働者側過半数の労働組合(ない場合は過半数代表者)の推薦
- 労働者安全や衛生に経験のある人
- 労働者安全や衛生に経験のある人
- 労働者安全や衛生に経験のある人
- 増やしてもよい
最も少ない例で 5人(議長1+事業者側2+労働者側2)最も少ない例で 7人(議長1+事業者側3+労働者側3)
判定は、労働安全衛生法施行令第8条(安全委員会)・第9条(衛生委員会)と、労働安全衛生規則第23条の2にもとづく目安です。業種の当てはめに迷うときは、所轄の労働基準監督署にご確認ください。委員会の進め方は 安全衛生委員会の進め方 へ。
