小さな会社ほど、「型」が要る
安全衛生の決まりは、従業員の人数で変わります。50人以上の事業場には、衛生管理者や産業医、衛生委員会といった体制が求められますが、それより小さい事業場では求められることが少なくなります。そのぶん、専任の担当者がいないまま、何から始めればいいか分からない、ということも起こりがちです。
このページでは、人数ごとに法令で求められていることを整理し、そのうえで、どの規模でも続けられる「型」として安全ヨシをどう使えるかを紹介します。
人数の数え方:人数は会社全体ではなく、事業場(工場・支店・営業所など、場所ごと)の「常時使用する労働者」の数で判断します。正社員のほか、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者なども含めて数えます。数え方に迷うときは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
早見表
| 事業場の人数 | 法令で求められること |
|---|---|
| 10人未満 | 担当者の選任義務なし産業医選任の義務なし(医師などに健康管理を行わせる努力義務)委員会不要(関係する労働者の意見を聴く機会を設ける)職場巡視選任者による定期巡視の決まりはない |
| 10〜49人 | 担当者の選任安全衛生推進者(業種によっては衛生推進者)産業医選任の義務なし(医師などに健康管理を行わせる努力義務)委員会不要(関係する労働者の意見を聴く機会を設ける)職場巡視推進者による巡視の決まりはない |
| 50人以上 | 担当者の選任衛生管理者(すべての業種)、安全管理者(林業・建設業・運送業・製造業・旅館業など、施行令で定める業種)産業医選任(すべての業種)委員会衛生委員会(すべての業種)、安全委員会(対象の業種だけ。業種により50人以上または100人以上)。毎月1回以上開く職場巡視衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は原則毎月1回、安全管理者も巡視(頻度の定めなし) |
- 50人以上の欄は最低限です。人数がさらに多いと、総括安全衛生管理者(業種により100人・300人・1,000人以上)、衛生管理者の複数選任(201人以上)、専属の産業医(1,000人以上など)も必要です。
- 建設業・造船業で下請と同じ場所で作業する元方事業者には、人数にかかわらず、毎作業日に作業場所を巡視する決まりがあります(労働安全衛生規則第637条)。
リスクアセスメントは人数に関係なく、次のように決まっています(労働安全衛生法第28条の2・第57条の3)。
- 化学物質(リスクアセスメント対象物)を製造・取り扱う事業場は、業種・規模にかかわらず義務です。対象物以外の化学物質は、業種を問わず努力義務です。
- 化学物質以外の危険(機械、作業、転倒など)のリスクアセスメントは、林業・建設業・製造業など施行令で定める業種で努力義務です。
10人未満の事業場
担当者の選任や委員会の設置は求められていません。ただし、委員会がない事業場でも、安全や衛生について関係する労働者の意見を聴く機会を設けるようにしなければならない、とされています(労働安全衛生規則第23条の2)。
安全ヨシでは
- 気づいたことを写真で残し、けがが重くなりそうなものはリスクアセスメントで点数を付けて、対策を決めます。
- 働く人が参加して意見を言える場として、月に一度、記録を見ながら話し合えば、それが「意見を聴く機会」になります。資料は1か月分の記録から作れます。
10〜49人の事業場
安全衛生推進者(業種によっては衛生推進者)を、選ぶ必要が生じてから14日以内に、原則としてその事業場の人から選びます。養成講習を修了した人などが対象です。氏名は作業場の見やすい場所に掲示するなどして、働く人に知らせます。労働基準監督署への届出は要りません(労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2〜第12条の4)。
推進者が担当するのは、働く人の危険や健康障害を防ぐための措置、安全衛生の教育、健康診断などの健康管理、労働災害の原因の調査と再発防止などの業務です(衛生推進者は衛生に関する業務)。委員会は求められていませんが、10人未満と同じく、関係する労働者の意見を聴く機会を設けます。
安全ヨシでは
- 共用の端末を使えば、推進者以外の人も気づきを記録できます。ヒヤリハットから原因を整理し、再発を防ぐ対策まで一つの流れで残せます。
- この規模では、推進者による巡視の頻度は法令で決まっていませんが、週1回の巡視を続ける「型」として記録できます。指摘がなかった巡視も「指摘なし」として記録できます。
- 1か月分の記録を Excel とスライドにまとめて、意見を聴く場の資料に使えます。
50人以上の事業場
衛生管理者(すべての業種)と産業医を選び、業種によっては安全管理者も選びます。選任は、選ぶ必要が生じた日から14日以内に行い、所轄の労働基準監督署に届け出ます。衛生委員会(対象の業種では安全委員会も。まとめて安全衛生委員会も可)を設けて毎月1回以上開き、議事の概要を開催のたびに働く人に知らせ、委員会の意見と講じた措置、重要な議事を記録して3年間保存します。
委員会は少ない人数で作れます。「常時50人以上」は事業場の人数で、委員の人数ではありません。衛生委員会なら議長1人・事業者側2人・労働者側2人の5人から作れ、事業者側と労働者側は同じ人数にします(安全衛生委員会の進め方)。
衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は原則として毎月1回、作業場を巡視します(労働安全衛生規則第11条・第15条)。産業医の巡視は、事業者から毎月1回以上、衛生管理者の巡視の結果と、衛生委員会などで調査審議して提供すると決めた情報を受け、かつ事業者の同意を得ていれば、少なくとも2か月に1回にできます。
安全ヨシでは
- 事業所の設定で役割を「衛生管理者」にして巡視を記録すると、月ごとの「衛生管理者職場巡視結果報告書」(Excel)にできます。
- 1か月の記録を、委員会の議事録に付ける別紙(Excel)と説明用のスライドにまとめます。
- 産業医への毎月の情報提供書(Excel)に、衛生管理者の巡視の回数と指摘を集計します。
- 様式3-2 に準じた年間計画書で、巡視やリスクアセスメントの実績を月ごとに見渡せます。
50人に近づいたら
人数が増えて常時50人以上になると、衛生管理者・産業医の選任と届出、衛生委員会の設置が必要になります。業種によっては、安全管理者の選任と安全委員会の設置も必要です。衛生管理者には免許などの資格が要るので、早めに準備しておくと安心です。
小さいうちから気づき・リスクアセスメント・巡視を記録しておけば、50人を超えたときには、委員会で報告する材料も、巡視を続けてきた記録も、すでにそろっています。体制が整ってから始めるのではなく、型を先に持っておく。安全ヨシは、そのための道具です。
このページで扱っていないこと
健康診断、ストレスチェック、雇い入れ時などの安全衛生教育、作業主任者の選任、化学物質の管理の細かな決まりなど、ほかにも人数や業種で決まっている義務があります。安全ヨシが扱うのは、主に職場の危険の記録と、リスクアセスメント・巡視・委員会の資料づくりです。化学物質のリスクアセスメントの手順には対応していません。
安全ヨシは App Store で近日公開です。
出典
- 岩手労働局・盛岡労働基準監督署「労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制を整備しましょう」(規模・業種ごとの選任、選任期限と届出、委員会)
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/0509anzenkanritaisei.pdf - 長崎労働局「常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場の皆様へ -安全衛生推進者・衛生推進者を選任していますか-」
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/sennin-22021003.pdf - 厚生労働省「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」(よくあるご質問)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html - 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「化学物質のリスクアセスメント実施支援」
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm - 厚生労働省 掲載資料(労働安全衛生規則第23条の2の通達「労働者の意見を聴くための措置」を含む)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001576427.pdf - e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(第10条〜第13条の2、第17条〜第19条、第28条の2、第57条の3)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 - e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」(第2条〜第4条、第8条、第9条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」(第4条、第6条、第7条、第11条、第12条の2〜第12条の4、第13条、第15条、第23条、第23条の2、第24条の11、第637条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
このページは一般的な決まりの整理です。業種の区分や人数の数え方など、個別の事業場で法令上どのような対応が必要かは、所轄の労働基準監督署や専門家にご確認ください。