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どの委員会が必要?

衛生管理者になって「委員会を作らなければ」となったら、まずここで確かめます。人数と業種を選ぶと、必要な委員会と、委員の組み立て方の例が出ます。

最終更新日:2026年10月18日

人数と業種を選ぶと、必要な委員会と、最も少ない委員の人数の例が出ます。

人数と業種を選んでください。

  • 議長総括安全衛生管理者、または事業を統括管理する人1人
  • 事業者側事業者が選ぶ

    • 衛生管理者必ず入れる
    • 産業医必ず入れる
    • 安全管理者必ず入れる
    • 増やしてもよい

    労働者側過半数の労働組合(ない場合は過半数代表者)の推薦

    • 労働者安全や衛生に経験のある人
    • 労働者安全や衛生に経験のある人
    • 労働者安全や衛生に経験のある人
    • 増やしてもよい

    最も少ない例で 5人(議長1+事業者側2+労働者側2)最も少ない例で 7人(議長1+事業者側3+労働者側3)

    委員会の組み立て方の例。委員はすべて事業者が指名し、議長を除く委員の半数は、過半数の労働組合(ない場合は過半数代表者)の推薦にもとづいて指名します(この図では、その委員を「労働者側」としています)。

    判定は、労働安全衛生法施行令第8条(安全委員会)・第9条(衛生委員会)と、労働安全衛生規則第23条の2にもとづく目安です。業種の当てはめに迷うときは、所轄の労働基準監督署にご確認ください。委員会の進め方は 安全衛生委員会の進め方 へ。